2000.4.1
第9条 会費
・会費は1ヶ月 1000円もしくは 1回 300円とする。
※1ヶ月会員は一度300円会員に変更した場合は1000円会員に戻る事はできない。
・青少年ホームでの練習は1回 300円とする。(但し青少年ホームへ登録した物のみとする)
・経費が不足した場合は、会長の承認を得て臨時徴収できるものとする。
・必要経費が生じた場合は、会長の承認を得て会計が支払うことが出来る。
第10条 会計年度 会計年度は4月1日より翌年3月31日迄とする。
2001年4月1日 改訂
2005年4月1日 改訂
2006年11月1日 改訂
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